登記申請・調査は、菅原誠調査士事務所へ

測量、登記申請、土地の境界など、不動産の登記に係ることは、小さなことでもお気軽にご相談ください。
不動産登記のプロがわかりやすくご説明いたします。

 
  • 相談無料

 
 
 
 

土地登記

例えばこんなときはご相談ください
●相続を見据え土地の現況を把握したい ●自分の土地の境界に疑問がある ●土地の境界標が無くなっている
●土地を分割したい ●土地を合併したい ●土地の売買で測量が必要

 分筆登記

分筆登記とは、所有している土地を2筆以上に分割する登記の事をいいます。分筆登記がなされると、分筆された土地に新たな地番がつけられ、法務局で管理されている地図(公図)に分筆された線が引かれ新たな地番が記載されます。

【分筆登記例】
・土地の一部を売買
・相続した土地を相続人で分けたい
・隣接地にはみ出た越境物があるので、そのラインで土地を分割したい。

 合筆登記

合筆登記とは、隣接する複数の土地をひとつの土地に法的に合体する登記のことをいいます。
合筆登記の条件として、ひとつにしたい土地(複数の土地)の所有者、土地の地目が同じなどの条件があります。

【合筆登記例】
・複数の土地をひとつにまとめ売買したい。

 地目変更登記

地目変更登記とは、土地の種類(地目)を変更する登記のことです。地目とは土地の種類の事で、不動産登記で決められた地目は、 宅地、田、畑、公衆用道路等、23種類あります。土地の上に家屋が建っていれば、通常土地の地目は、宅地で登記されて いなければなりません。宅地以外の地目で登記されている場合に地目変更の対象となります。土地の利用状況と登記地目に相違がある場合に行う登記です。

【地目変更登記例】
・土地の現況地目と登記地目が違うので地目変更登記を行いたい。
・農地(地目 田、畑)に家屋が建っているので地目変更したい。※農地が関わる際には農業委員会へ申請手続きが必要です。

家を新築する際に土地の現況地目と登記地目が違ったとき、 農地(地目 田、畑)に家屋が建っているときに地目変更の依頼されることが多いです。

 
 

建物登記

例えばこんなときはご相談ください
●建物の新築・増築・取り壊しのときの登記

 表題登記

表題登記とは、建物を新築したとき又は、未登記の建物があるときに行う登記の 事をいいます。

【表題登記例】
・建物を新築した場合
・建物が未登記だった場合等

 滅失登記

登記(表題登記)済み建物の取壊し、焼失、倒壊等によって消滅(建物の機能が 完全に失われたと認められる時)にする登記の事をいいます。 登記が完了すると申請した建物の登記記録が閉鎖されます。

【滅失登記例】
・建物の建替えに伴い、建物の取壊しを行った場合

 表題部変更登記

登記(表題登記)済み建物で、増改築等に伴い、床面積、構造、種類に変更が あった場合に行う登記の事をいいます。

【表題部変更登記例】
・増改築を行い、床面積、構造、種類に変更あった場合

土地境界確定測量

土地境界確定測量は土地を実測し、登記面積と相違がないかを確認し、土地の面積・境界の位置を明確にし亡失している境界を復元する測量です。

【土地境界確定測量例】
・土地の売買のとき(土地面積の確認、亡失している境界の復元)
・隣接地との境界を明確にするとき(亡失している境界の復元)

また、法務局に分筆登記及び地積更正登記申請をする場合は、土地境界確定測量の結果を添付する必要があり、登記申請の基となる測量です。

敷地調査測量

敷地調査測量は現状の土地の状況を調べ、図面等に表す測量です。工作物が隣接地に越境していないか調査を依頼されることが多いです。また、土地の現状を把握したいとの事で依頼を受けるときもあります。

【敷地調査測量例】
・境界標の有無の調査及び正しい位置にあるか調査
・土地の工作物の調査、また工作物が隣接地に越境していないかの調査


 

お問い合わせ
〒050-0083 北海道室蘭市東町2-23-8(菅原測量設計ビル1F)
TEL.0143-45-0306